年収の壁はいつなくなるのか。税と年金が「夫婦ひと組」を単位に作られた理由から考える
短時間で働く人が社会保険(厚生年金と健康保険)に入る要件のうち、「月額8.8万円以上」、いわゆる106万円の壁は、2026年10月1日に撤廃されました(日本年金機構)。ただし、壁がすべてなくなったわけではありません。社会保険には「週20時間以上」「従業員51人以上の勤め先」などの要件が残り、これに当たれば年収に関係なく加入の対象になります。勤め先の規模の要件は2027年10月から段階的に広がり、2035年10月になくなる予定です。税の配偶者控除の基準(2026年分は給与収入136万円以下)と、健康保険の被扶養者の基準(年収130万円未満)も、別の制度として残っています。
これらの壁の多くは、1960〜80年代に、夫婦をひと組の単位として税と年金を組んだことに由来します。壁が一つずつ外れていくいま、比べる相手は「何万円まで」から、「制度が想定した家族と、自分の家の実際」に移りつつあります。
106万円の壁は、いつなくなったのか
日本年金機構によれば、短時間労働者の賃金要件(月額8.8万円以上)は、令和7年法律第74号にもとづいて2026年10月1日に撤廃されました(日本年金機構)。いま加入の対象になるかは、主に次の要件で決まります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超えて雇われる見込みがある
- 学生でない
- 勤め先が従業員51人以上(企業規模の要件)
2か月を超える雇用見込みの要件は、厚労省「社会保険の加入対象の拡大」に拠りました。
月額8.8万円は年収にすると約106万円にあたるため、「106万円の壁」と呼ばれてきました。厚生労働省は、最低賃金が1,016円以上なら週20時間働くと年額約106万円になることを、撤廃の前提として示しています(厚労省「社会保険の加入対象の拡大」)。最低賃金が上がれば、週20時間働く人は賃金の要件をおおむね超えるので、時間の要件で判定すれば足りる、という整理と読めます。最低賃金とシフトの関係は「最低賃金が上がると、シフトは減らされるのか」で扱いました。なお、最低賃金の減額特例を受けていて月8.8万円未満の人は、原則として加入の対象外(申し出れば加入できる)とする扱いがあります(日本年金機構、同)。
勤め先の規模の要件は、次の順で広がる予定です(厚労省「年収の壁への対応」)。
| 時期 | 加入の対象になる勤め先 |
|---|---|
| 2026年10月時点 | 従業員51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 10人以下も含めすべて |
注:厚労省の同じページには、賃金要件の撤廃時期を「令和7(2025)年6月から3年以内に」とする記載も残っている。施行日は日本年金機構の案内(2026年10月1日)に拠った。
いまも残る壁は、いくらなのか
106万円の壁がなくなっても、税と健康保険の扶養には、それぞれ別の基準が残っています。
| 制度 | 基準(2026年10月時点) | 基準を超えると | 出典 |
|---|---|---|---|
| 所得税の配偶者控除 | 配偶者の給与収入136万円以下(合計所得62万円以下)。2026年分から | 配偶者特別控除に切り替わる | 国税庁 |
| 所得税の配偶者特別控除 | 配偶者の給与収入136万円超207万円以下 | 収入に応じて控除額が段階的に減り、207万円を超えるとなくなる | 国税庁 |
| 健康保険の被扶養者 | 年間収入130万円未満(60歳以上や障害のある人は180万円未満、19歳以上23歳未満の人は150万円未満。後者は配偶者には適用されない) | 配偶者の扶養から外れ、自分で健康保険と年金に入る | 日本年金機構 |
| 社会保険への加入 | 週20時間以上かつ勤め先51人以上など。年収の基準はない | 勤め先で厚生年金と健康保険に入る | 日本年金機構 |
出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」 p.2、日本年金機構 被扶養者認定、日本年金機構 賃金要件撤廃
税の改正は2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税から適用されます(国税庁)。会社員の場合は、12月の年末調整で反映されます。税の改正の全体と年末調整の仕組みは「年末調整は、なぜ会社がやるのか」にまとめました。
健康保険の被扶養者の判定には、2026年4月1日から変化があります。年収は、労働条件通知書などの労働契約で決めた賃金から見込む額で判定されるようになりました。同じ世帯に住む場合は、被保険者の年収の2分の1未満であることも条件です(日本年金機構)。契約で決める時給と時間が、判定の材料になるということです。
住民税がかかり始める収入や、勤め先の配偶者手当の基準は、自治体や会社ごとに違うため、本記事では数字を挙げていません。
扶養の範囲で働いている人は、どれくらいいるのか
会社員や公務員(厚生年金の加入者)に扶養される20〜59歳の配偶者は、国民年金の「第3号被保険者」として、自分で保険料を払わずに基礎年金の加入期間を積みます。その人数は2024年度末で641万人、前年度末から45万人(6.5%)減りました(厚労省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」)。
働く時間を調整する理由を尋ねた公的な調査で、本記事が原典で確かめられた最新は2021年の調査です。厚労省の令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査(調査期間は2020年10月〜2021年9月)によれば、配偶者のいる女性のパートのうち、就業調整をしている人は21.8%でした(厚労省「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」個人調査 p.21 表20・参考行)【記事公開日時点で5年前の調査】。調整している人が挙げた理由は次のとおりです。
| 就業調整の理由(配偶者のいる女性パート・就業調整をしている人=100・複数回答) | 割合(%) |
|---|---|
| 130万円(配偶者の健康保険・厚生年金の被扶養者の基準) | 57.3 |
| 103万円(本人の所得税の非課税限度額) | 49.6 |
| 配偶者控除・配偶者特別控除 | 36.4 |
| 配偶者の勤め先の配偶者手当 | 15.4 |
注:厚労省「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」個人調査 p.22 表21 の「参考」行(従来のパートの定義に合わせた集計)【記事公開日時点で5年前の調査】。選択肢の文言は要約した。税の基準は当時の103万円。
挙げられた理由は、税、社会保険、勤め先の手当の三つに分かれています。10年前の2011年の同じ系統の調査(平成23年パートタイム労働者総合実態調査)を引いた財務省の政府税制調査会資料(2014年10月6日) p.6 では、いちばん多い理由は103万円(63.0%)で、130万円は49.3%でした【記事公開日時点で15年前の調査】。2021年には、いちばん多い理由が130万円に入れ替わっています(選択肢が一部異なるため、厳密な比較はできません)。同じ財務省資料の p.5 には、既婚女性の給与所得の分布で、30〜60代では100万円付近に人が集まる山があることを示す図も載っています(平成22年国民生活基礎調査の特別集計)【記事公開日時点で12年前の資料】。
2026年10月の撤廃のあとに、時間を調整する人が減ったかを示すデータは、まだ無い状態です。
配偶者控除は、なぜ1961年にできたのか
配偶者は、かつて扶養控除の対象の一人として扱われていました。それが1961年(昭和36年度)に、配偶者控除として独立します。理由について、政府税制調査会の2000年7月の答申は、「夫婦は相互扶助の関係にあって、一方的に扶養している親族と異なる事情があることなどに鑑み」と説明しています(財務省「参考資料〔配偶者控除〕」政府税調 2014年5月 p.2・p.4)【記事公開日時点で12年前の資料】。
1987年(昭和62年)には、「納税者本人の所得の稼得に対する配偶者の貢献に配慮」する観点と、パートで働く配偶者の収入が一定額を超えると配偶者控除が外れて世帯の手取りがかえって減る問題への対応から、配偶者特別控除が作られました(同 p.4)。これで、税の上で手取りが逆転することはなくなりました(同 p.4、財務省 政府税調資料 2014年10月 p.1【記事公開日時点で12年前の資料】)。
それでも「壁」は意識され続けました。理由は同じ2000年答申の注に書かれています。パートの収入が一定の水準に達すると、勤め先の配偶者手当が止まり、社会保険では被扶養者でなくなるからです(財務省 2014年5月 p.4)。税の壁がならされたあとも、年金と健康保険の側に壁が残っていたことになります。
専業主婦の年金は、なぜ保険料なしで作られたのか
1961年に国民年金が始まったとき、会社員の妻は、強制加入の対象ではありませんでした。厚生年金が「世帯単位の給付設計」だったためで、妻は任意で加入できる扱いでした(厚労省 社会保障審議会年金部会 2008年7月 資料3 p.1)【記事公開日時点で18年前の資料】。夫の厚生年金が、夫婦の老後をまとめて支える前提です。
この仕組みには二つの面がありました。同じ資料によれば、妻が任意加入した場合、世帯で見た所得代替率(年金額が現役世代の収入の何割にあたるか)は、成熟時に109%になると予測されました(夫が厚生年金に40年、妻が国民年金に40年加入した場合)。一方、加入していない妻は、障害を負っても障害年金が出ず、離婚すると年金の保障が及ばないという問題がありました(同 p.1)。
1985年の改正で基礎年金が導入され、会社員の配偶者は「第3号被保険者」として、自分の名義で基礎年金を持つことになりました。独自の保険料は求めず、費用は会社員などの年金制度全体で負担します(同 p.1)。制度が始まったのは1986年4月です(厚労大臣談話 2011年3月 別紙【記事公開日時点で15年前の資料】)。2004年の改正では、第3号の期間の配偶者の厚生年金を、離婚の際に2分の1に分ける仕組み(3号分割)が設けられ、2008年4月に始まりました(厚労省 2008、p.2)。
1985年は、配偶者に自分の名義の保障を与えた年であり、同時に、その保障を本人の保険料なしで与えた年でもありました。130万円の壁は、この「保険料なし」の範囲の境目です。
制度が想定した家族は、どこから来たのか
社会保障や税の設計には、「世帯単位」と「個人単位」という二つの考え方があります。世帯単位は、家族をひとまとめにして負担と給付を決める考え方、個人単位は、一人ひとりの働きと収入で決める考え方です。厚労省の2008年の資料は、第3号や遺族年金のように生計を支える関係に着目した制度について、「個人単位と世帯単位、応能負担と応益負担、公平性の確保といった社会保障制度としての基本に関わる問題」があると書いています(厚労省 2008 p.3)。
1961年の設計が前提にしていたのは、家の外で雇われて働く人の収入と年金で家族を支え、その配偶者は家の中の仕事を担う、という分担だと読めます。仕事の場が家から工場へ移り、働くことと暮らしが分かれていった経緯は「産業革命は何を変えたのか」で扱いました。家の中の仕事の大きさを国がどう数えているかは「勤労感謝の日は、誰に感謝する日なのか」で触れています。
2026年10月の賃金要件の撤廃と、企業規模の要件の段階的な撤廃は、社会保険への加入を、世帯の中の立場でなく、働く本人の時間で判定する方向に寄せる変更です。この方向は、すでに法律で決まっています。
そう考えると、「何万円まで働けば得か」という問いは、次の問いに立て直せます。制度が想定した「夫婦ひと組」の家族と、自分の家族は同じか。違うなら、何を基準に自分の働く時間を決めるか。
第3号や配偶者控除は、なくなるのか
いまのところ、廃止は決まっていません。共同通信によれば、厚労省の有識者検討会が2026年9月4日に初会合を開き、約2万人を対象に就業の形や育児・介護の有無などを尋ねる実態調査を、本年度内に行うとしています。2030年の次の年金制度改正での実現を目指すと報じられています。会合では、働けない事情がある人への配慮を求める意見と、労使団体の委員から将来の廃止を含めた検討を求める意見が出たと伝えられています(熊本日日新聞(共同通信)、2026年9月4日)。
配偶者控除は、2026年分から基準が136万円に上がる改正があったばかりで、廃止の決定はありません。制度の存廃への賛否は、本記事では述べません。
まだ分かっていないことは、いつ分かるのか
- 撤廃で、時間を調整する人は減るのか:賃金要件の撤廃後のデータはまだありません。厚労省のパートタイム労働者の実態調査や、総務省の就業構造基本調査の、次の公表を待つ必要があります
- 第3号はどう変わるのか:検討会は本年度内に実態調査と課題の整理を行う予定で、具体的な議論はその後です(報道)
- 130万円の基準はどうなるのか:健康保険の被扶養者の基準を変える決定は、本記事で確かめた範囲ではありません
- 壁がなくなれば働く時間は増えるのか:2021年と2011年の調査の数字は、本人が答えた理由です。壁がなければ実際に働く時間が増えたかどうかは、この調査からは分かりません
壁がなくなったら、何を比べて選べばよいのか
本記事の見立てはこうです。税と年金の「夫婦ひと組」の設計は、配偶者の一方が長く外で雇われて働かない家族を前提にしていました(厚労省 2008)。いまの改正は、社会保険を働く本人の時間で判定する方向に進んでおり、その方向は法律で決まっています(日本年金機構、厚労省「年収の壁への対応」)。したがって、比べる対象は「壁の金額」から、「自分の働く時間と、それで得られる自分名義の保障」へ移っていく、と見るのが根拠に沿うと考えます。
いちばん強い反対の考え方は、「第3号や配偶者控除は、家事・育児・介護を担う人を守る仕組みで、個人単位に寄せるのは負担の押しつけになる」というものです。強みは、第3号がそもそも保護のために作られたことです。1985年以前は、加入していない妻に障害年金が出ず、離婚時の保障もありませんでした。3号分割も、ケアを担ってきた人に自分名義の年金を残す仕組みです(厚労省 2008、p.1-2)。検討会でも、働けない事情への配慮を求める意見が出ています。弱みは、同じ厚労省資料が第3号への指摘として、「一定程度の給与所得がある場合であっても、本人が保険料を負担せずに基礎年金の給付を保障されている」ことや、女性の就労への影響を挙げていることです(同 p.1)。保護の範囲が、ケアの有無でなく年収130万円という基準で決まるため、ケアの担い手を守るという目的とずれる場合があります。
二つの選び方を、良いと言われる点と悪いと言われる点で並べます。
扶養の範囲に収めて働く。 良いと言われる点は、自分の保険料の負担がなく、家族の事情で時間を増やせない場合に合うことです。悪いと言われる点は、自分名義の厚生年金や、病気やけが、出産で会社を休んだときの給付(傷病手当金・出産手当金)が付かないことです(厚労省「社会保険の加入対象の拡大」。給付の名称は本記事で補った)。また、2026年4月からは労働契約の賃金で判定されるので、契約時の時給と時間の決め方が重要になります。
社会保険に入って働く。 良いと言われる点は、基礎年金に厚生年金が上乗せされること、病気やけが、出産で休んだときの給付の対象になること(厚労省、同)、そして要件が広がっていく方向と合うことです。悪いと言われる点は、保険料を払う分、目先の手取りが減る時期があること、勤め先の配偶者手当が年収の基準で止まる場合があることです。
判断が分かれるのは、次の条件です。家族に介護や育児の事情があって長い時間働けない、勤め先が51人未満で当面は加入の対象にならない、配偶者の勤め先の手当が年収の基準で止まる、のどれかに当たるなら、扶養の範囲に収める選び方が合理的になりやすいと言えます。反対に、週20時間以上を続ける見込みがあり、勤め先が51人以上(または2027年10月以降に段階的に対象になる規模)なら、加入を前提に比べるほうが実態に合います。
個別の手取りや年金額は、契約の時間と時給、勤め先の人数で変わります。勤め先の人事、年金事務所、加入している健康保険組合、税務署で、自分の条件にあてはめて確かめられます。
参考文献
- 日本年金機構「2026年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html
- 厚生労働省「年収の壁への対応」 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定」 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」2025年12月 https://www.mhlw.go.jp/content/001617995.pdf
- 財務省「参考資料〔配偶者控除〕」政府税制調査会 基礎問題小委員会、2014年5月 https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/20140522_26kiso1kai3_2.pdf
- 財務省「参考資料『働き方の選択に対して中立的な税制』を中心とした所得税のあり方」政府税制調査会 基礎問題小委員会、2014年10月6日 https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/20141006_26kiso4kai5.pdf
- 厚生労働省 社会保障審議会年金部会(2008年7月2日)資料3「第3号被保険者制度とこれを巡るこれまでの議論の整理等」 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0702-4e.pdf
- 厚生労働大臣談話「第3号被保険者の記録不整合問題に対する今後の対応について」2011年3月2日 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000014a1d-att/2r98520000014a5s.pdf
- 共同通信「年金『第3号』縮小へ検討着手 子育て・介護、配慮焦点」2026年9月4日(熊本日日新聞 掲載) https://kumanichi.com/articles/2032692
- 厚生労働省「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」個人調査 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/170-1/2021/dl/2_02.pdf
書かなかったこと。 撤廃の施行日を定めた政令の名称と番号は、確かめられなかったため書いていません。本人に所得税がかからない給与の上限額、住民税の基準、配偶者手当の基準は書いていません。「男性稼ぎ手モデル」などの学術上の議論は、原典を確かめていないため扱っていません。個別の手取りの計算、働く時間の勧め、第3号や配偶者控除の存廃への賛否は、本記事では述べていません。
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