勤労感謝の日は、誰に感謝する日なのか。新嘗祭の日に「勤労」の名がついた1948年の議論
勤労感謝の日(11月23日)は、もとは新嘗祭(にいなめさい)の日です。新嘗祭は、天皇がその年にとれた新しい穀物を神々に供えて感謝し、自らも食べる宮中の祭りで、今も11月23日に行われています。1873年(明治6年)の太政官布告でこの日が休日になり、戦後の1948年、祝日法(国民の祝日に関する法律)が「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。」日と定めました(e-Gov 法令検索「国民の祝日に関する法律」)。
誰に感謝する日か、という問いへの条文の答えは「国民たがいに」です。ただ、名前に「勤労」の二文字を入れるかどうかは、1948年の国会で実際に争われました。勤労者という一つの階級だけに感謝するのか、という反対が出て、採決で残ったのが今の名前です。子どもに伝えるなら、「お米がとれたことを感謝する日だったのが、いまは働くことや、ものを作ることを、みんなでお互いに感謝しあう日になった」と言えます。
新嘗祭とは、何をする祭りなのか
宮内庁の説明では、新嘗祭は11月23日に、天皇が皇居の神嘉殿(しんかでん)で新しい穀物を皇祖をはじめとする神々に供えて神恩に感謝し、自らも食べる祭典です。宮内庁は、宮中で毎年行われる祭典の中で最も重要なものと位置づけています(宮内庁「主要祭儀一覧」)。
制度の上での扱いは、戦前と戦後で変わりました。事典の解説によれば、1908年(明治41年)の皇室祭祀令で、新嘗祭は大祭の一つとされました。この祭祀令は1947年5月に廃止され、その後、皇室の祭祀は皇室の私的な行事として、おおむね旧令にならって続けられています(コトバンク「皇室祭祀」、世界大百科事典・日本大百科全書)。
同じ11月23日が、宮中の祭祀と国民の祝日の二つの顔を持っていることになります。
なぜ11月23日なのか
日付が固定されたのは明治の初めです。1873年(明治6年)の太政官布告第344号「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」は、休暇日の一覧に「新嘗祭 十一月廿三日」を挙げています(ウィキソース「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」、翻刻)。
新嘗祭は旧暦では11月の2番目の卯(う)の日に行われていました(コトバンク「皇室祭祀」)。新しい暦の23日になった理由は、解説する資料ごとに説明が分かれていて、本記事では一つに決められませんでした。明治の改暦で祝日の日付がどう置き換えられたかは、関連記事「文化の日は、なぜ11月3日なのか」で扱っています。
1948年、名前はどう決まったのか
戦後の祝日は、政府が政令で定める方針から一転して、国会が法律で決めることになりました(内閣府「国民の祝日の制定経緯」)。11月23日の名前も、国会の委員会で議論されています。
1948年6月18日の参議院文化委員会で、委員の金子洋文が名前の決まり方を報告しました(国会会議録 第2回国会 参議院文化委員会 第7号。以下、発言は要旨)。参議院側では、はじめ「生産感謝の日」で賛成を得ていましたが、「生産」という言葉が少し堅いとして削り、「感謝の日」としました。ところが衆参両院の打ち合わせの会で、「感謝の日」だけでは何のことか分からないとして、「労働感謝の日」にしてほしいという意見と、「勤労感謝の日」にしてほしいという意見の二つが出ます。話し合いの結果、大多数で「勤労感謝の日」に決まりました。
國學院大學研究開発推進機構の木村大樹氏も、検討された名前として「生産感謝の日」「新穀感謝の日」「新穀祭」「感謝の日」を挙げています(マイナビ キャリアリサーチLab編集部「『勤労感謝の日』とは?」(解説:木村大樹氏)2025年10月9日)【記事公開日時点で1年前の記事】。
| 段階 | 名前の案 |
|---|---|
| 参議院側の最初の案 | 生産感謝の日 |
| 「生産」を削った案 | 感謝の日 |
| 衆参の打ち合わせで決定 | 勤労感謝の日 |
「勤労」という語に落ち着くまでに、「生産」も「労働」も候補にのぼっていたことになります。
「勤労」の二文字は、なぜ争われたのか
名前は、決まったあとにもう一度問い直されました。翌6月19日の衆議院文化委員会です(国会会議録 第2回国会 衆議院文化委員会 第13号。以下、発言は要旨)。
委員の鈴木里一郎は、「勤労」の二文字を削るよう求めました。もともとの案は新しい穀物への感謝の日だったはずで、勤労者という一つの階級に感謝する形にすると、階級の意識をあおることになる、という趣旨です。委員の原田憲は、「感謝の日」とすれば、あらゆる森羅万象に感謝するという意味になると述べています。
反対に、残すべきだという意見も出ました。日本社会党の佐藤觀次郎は、勤労者は労働者だけを指すのではない、と反論し、「感謝の日」だけでは何に感謝するのか分からないと述べました。同じ党の玉井祐吉は、働くこと自体の価値を認める意味で「勤労」を残すべきだとしました。
委員長の小川半次は、自分は個人としては不要だと考えていたと述べたうえで、憲法第27条に照らして判断しました。第27条は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と定めています(e-Gov 法令検索「日本国憲法」)。憲法がすべての国民に勤労を求めている以上、この言葉に階級的な色合いはない、という判断です。採決は起立によって行われ、多数で原案どおり「勤労感謝の日」に決まりました。
参議院本会議でも、この名前の意味が語られています。1948年7月5日、木内キヤウは賛成の討論で、これまでは新しくとれたお米について農家に感謝する日だったが、これからは農家だけでなく、あらゆる階級の人たちの勤労へと広がる、という趣旨を述べました(国会会議録 第2回国会 参議院本会議 第60号)。
争われたのは、誰の働きを感謝の対象として数えるか、でした。削る側は「勤労」が一部の人だけを指すと受け取り、残す側は全員を指すと受け取りました。同じ二文字が、聞く人によって狭くも広くも読めることが、そのまま論点になっていました。
メーデーを祝日にする案は、どうなったのか
働く人の祝日としては、別の日付も候補になっていました。前述の参議院文化委員会で、金子は、数名の委員から5月1日のメーデーを祝日にしたいという希望があったが採用されなかった、と報告しています(同 参議院文化委員会 第7号)。
これに対し委員の羽仁五郎は、労働組合の全国組織の代表者から強い申し入れがあったとして、再考を求めました(同)。委員長の山本勇造は、法案に加えるのは難しいとし、官庁の休みについては官庁に伝えるという取り計らいにとどめています(同)。
金子の報告では、メーデーが採られなかった理由として、祝日は国民全体が祝う日にしたいという基準と、日本のメーデーには労働を祝う面と同時に階級闘争の表現という面もある、という点が挙げられています。そのうえで金子は、日本の再建の基礎は労働と生産にあるので勤労をもっと尊重すべきだとし、これまで主に収穫を祝ってきた11月23日を、海や山の生産も含めた働きに感謝する日に広げる考えを述べています(同 第7号)。翌日の衆議院で鈴木が名前について持ち出した「階級」の論点は、参議院ではメーデーを外す理由として、金子の報告にすでに出ていたことになります。
1948年の「働く人」と、いまの「働く人」は同じなのか
名前を決めた1948年ごろの日本で、働く人の多くは雇われていませんでした。国立社会保障・人口問題研究所の集計(15歳以上〈1950年は14歳以上〉の就業者を、雇用者・自営業主・家族従業者の三つに分けたもの)では、1950年の就業者は約3,603万人で、雇用者は39.3%でした。自営業主が26.2%、家業を手伝う家族従業者が34.4%で、働く人の6割が自分や家族の仕事をしていたことになります(国立社会保障・人口問題研究所『人口統計資料集』表8-13)【記事公開日時点で2年前の資料】。
| 年 | 就業者に占める雇用者の割合(%) |
|---|---|
| 1950 | 39.3 |
| 1960 | 53.9 |
| 1975 | 69.1 |
| 2000 | 83.0 |
| 2020 | 88.8 |
2020年には、雇用者が88.8%、自営業主が8.5%、家族従業者が2.7%です(同)。1948年の委員会で、勤労者は労働者だけを指すのではないと議論されたとき、その背景にあったのは、自営や家業で働く人が6割を占める社会でした。いまは働く人の約9割が雇われて働いています。同じ「勤労」という言葉が指す人の顔ぶれは、70年で大きく入れ替わりました。
家事や子育ては、「勤労」に入るのか
祝日法の条文は、勤労感謝の日の趣旨を書くだけで、「勤労」とは何かを定義していません(e-Gov 法令検索「国民の祝日に関する法律」)。本記事が確かめた1948年の会議録の範囲でも、家事や子育てを勤労に含めるかどうかは論点として出てきません。
一方で、国は家事の働きの大きさを別の形で数えています。炊事・掃除・洗濯・介護・育児・買い物などの家事は、お金のやりとりを通さないため、国内総生産(GDP)の中心となる計算には入りません。内閣府経済社会総合研究所は、これを賃金に置き換えて評価する推計を続けています(木滝秀彰「『無償労働の貨幣評価』について」ESR No.42、2023年秋号)【記事公開日時点で3年前の資料】。
| 推計の方法 | 2021年の家事活動の評価額(兆円) | 名目GDP比(%) |
|---|---|---|
| 機会費用法(OC法) | 143.6 | 26.1 |
| 代替費用法・専門職(RC-S法) | 118.9 | 21.6 |
| 代替費用法・家事使用人(RC-G法) | 103.8 | 18.9 |
注:OC法は家事をした人が外で働けば得られた賃金、RC-S法は同じ家事を専門の職種に頼んだ場合の賃金、RC-G法は家事使用人の賃金で評価する。どの方法でも、1981年以降、評価額は増える傾向にある(同)。
どの方法でも、家事の働きは名目GDPの約19〜26%に相当します。同じ推計では、2021年の一人当たりの年間の家事活動時間は、女性1,289時間、男性325時間でした(同)。
まだ分かっていないこと
本記事の材料では、次のことが確かめられていません。
- 衆参の打ち合わせの会で「労働感謝の日」を希望したのが誰だったか。会議録には、希望が出たことだけが記されています
- 祝日の名前から「新嘗祭」を外した判断に、占領当局がどう関わったか
- 旧暦の卯の日の祭りが、なぜ新しい暦の23日になったか
- 1948年1月に行われた「祝祭日に関する世論調査」で、国民がどの祝日を望んだか。内閣府の解説に調査の実施は書かれていますが、結果の数字は確かめられませんでした(内閣府「国民の祝日の制定経緯」)
- 雇われて働く人が増えたことで、この祝日の受け止め方が変わったかどうか
また、「勤労感謝の日は誰に感謝する日だと思うか」を人々に尋ねた調査は、本記事のために探しましたが見つかりませんでした。
「誰に感謝する日か」は、どう読めるのか
ここまでの材料から、三つの読み方ができます。どれを選ぶかで、この日に誰へ何を伝えるかが変わります。
働いてお金を得ている人に感謝する日。 良い点は、いまの働く人の約9割が雇われて働いていて、実感に合いやすいことです(人口統計資料集)。悪い点は、1948年の衆議院文化委員会で佐藤や小川が、勤労は労働者だけを指すのではないとして退けた読み方に近いことです。家業や家事の働きは、この読み方では外れます。
お金にならない働きも含めて、互いに感謝する日。 良い点は、条文の「国民たがいに」と合うことと、内閣府の推計が名目GDPの約19〜26%に当たる規模の働きを示していることです。悪い点は、条文も、本記事が確かめた1948年の審議も、家事をはっきり含めてはいないことです。この読み方は、条文の空白を読む側が埋めることになります。
収穫や、暮らしを支えるもの全体に感謝する日。 良い点は、新嘗祭という日付の由来と一致し、森羅万象に感謝する意味になるという原田の発言とも重なることです。悪い点は、衆議院の採決で退けられたのが「勤労」を削る案のほうだったことです。名前は、働きへの感謝を残しました。
子どもに伝えるときは、どの読み方で話しているかを一言添えると、話がずれにくくなります。
この祝日をめぐる問いは、「誰に感謝するか」から「何を『働く』と数えるようになったのか」に立て直せます。1948年には「勤労」が誰を指すかが国会で争われ、その後、働く人の多くが雇われる人になり、家事の働きは国の統計で別に数えられるようになりました。何を働きとして数えるかは、時代と制度によって引き直されてきた線です。自分が日々している働きのうち、どれを数えているか、どれを数え落としているかを確かめる材料にもなります。働く時間の長さの問いは「なぜ1日8時間労働なのか」で、働くことが人に与える意味の問いは「『仕事を奪われる』とき、失われるのは何か」で扱いました。
11月23日の宮中では、今も新嘗祭が行われています。同じ日が、国民の祝日としては「勤労」の日です。
よくある質問
新嘗祭と勤労感謝の日は、何が違うのですか
新嘗祭は宮中で天皇が行う祭祀で、勤労感謝の日は祝日法が定める国民の祝日です。日付はどちらも11月23日です(宮内庁「主要祭儀一覧」、e-Gov 法令検索「国民の祝日に関する法律」)。
新嘗祭は今も行われているのですか
行われています。宮内庁の主要祭儀一覧に、11月23日の祭典として載っています。
参考文献
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000178 /制定時の条文(衆議院) https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00219480720178.htm
- 日本国憲法 e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
- 国会会議録 第2回国会 衆議院文化委員会 第13号(1948年6月19日) https://kokkai.ndl.go.jp/txt/100205069X01319480619/5
- 国会会議録 第2回国会 参議院文化委員会 第7号(1948年6月18日) https://kokkai.ndl.go.jp/txt/100215069X00719480618/53
- 国会会議録 第2回国会 参議院本会議 第60号(1948年7月5日) https://kokkai.ndl.go.jp/txt/100215254X06019480705/75
- 宮内庁「主要祭儀一覧」 https://www.kunaicho.go.jp/about/gokomu/kyuchu/saishi/saishi01.html
- 年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム(明治6年太政官布告第344号)ウィキソース翻刻 https://ja.wikisource.org/wiki/年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム
- コトバンク「皇室祭祀」(世界大百科事典・日本大百科全書) https://kotobank.jp/word/%E7%9A%87%E5%AE%A4%E7%A5%AD%E7%A5%80-62192
- マイナビ キャリアリサーチLab編集部「『勤労感謝の日』とは?」(解説:木村大樹・國學院大學研究開発推進機構)、2025年10月9日 https://career-research.mynavi.jp/column/20251009_102169/
- 内閣府「国民の祝日の制定経緯」 https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou/kaku/keii.html
- 国立社会保障・人口問題研究所『人口統計資料集』表8-13 https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Data/Popular2024/T08-13.files/sheet001.htm
- 木滝秀彰「『無償労働の貨幣評価』について」ESR No.42、2023年秋号、内閣府経済社会総合研究所 https://www.esri.cao.go.jp/jp/esri/esr/esr_report/esr_042/esr_042_n.pdf
書かなかったこと。 国会会議録の発言は、引用符を使わず要旨で書きました。名前の決定を特定の議員の動議によるとする説明、旧暦の卯の日から23日への換算の理屈、太政官布告の公布日は、一次資料で確かめられなかったため扱っていません。宗教や皇室祭祀の評価、政教分離をめぐる憲法上の判断、家事分担のあり方についても、本記事では判断を述べていません。
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