文化の日は、なぜ11月3日なのか。明治天皇の誕生日と憲法公布が同じ日になった経緯
11月3日は、明治天皇の誕生日です。明治のはじめは「天長節」、1927年からは「明治節」という祝日でした。1946年のこの日に日本国憲法が公布され、1948年に祝日法(国民の祝日に関する法律)が「自由と平和を愛し、文化をすすめる」日として「文化の日」と名づけました。ただし、祝日法の条文には、11月3日について「憲法」の文字はありません。5月3日の憲法記念日が条文で「日本国憲法の施行を記念し」と書かれているのと対照的です。憲法と結びつけた説明は、法律を作った国会での説明に残っています。
子どもに聞かれたら、「昔は明治天皇の誕生日のお祝いの日で、戦争のあと憲法が公布された日になり、いまは平和と文化を大事にする日」と言えます。2026年11月3日は、憲法の公布から80年にあたります。
意味は一つではありません。同じ日付に、時代ごとに別の人が別の意味を重ねてきました。以下、いまの条文から一枚ずつさかのぼります。
祝日法には、11月3日について何と書いてあるのか
祝日法の第2条は、祝日ごとに日付と趣旨を表にしています。11月3日と、近い関係にある日を並べると次のとおりです(e-Gov 法令検索「国民の祝日に関する法律」)。
| 日付 | 名前 | 条文に書かれた趣旨 |
|---|---|---|
| 5月3日 | 憲法記念日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
| 11月3日 | 文化の日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
| 4月29日 | 昭和の日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
条文の上で憲法を名指しして記念しているのは5月3日で、11月3日ではありません。11月3日の趣旨には、天皇の名も、憲法の名も出てきません。
もう一つ、この表から数えられることがあります。いまの国民の祝日16日のうち、日付が天皇の誕生日と重なるのは3日です。2月23日の天皇誕生日(いまの天皇)、4月29日の昭和の日(昭和天皇)、11月3日の文化の日(明治天皇)です。このうち条文が誕生日であることを書いているのは、「天皇の誕生日を祝う」とする天皇誕生日だけです。残りの2日は、誕生日だった日付に、別の名前と趣旨が与えられています。
祝日法は、1948年(昭和23年)7月20日に公布・施行されました(内閣府「国民の祝日の制定経緯」)。附則では、戦前の休日を定めていた昭和2年(1927年)の勅令第25号を廃止すると定めています。
なお、文化の日の由来をどれくらいの人が知っているか、子どもに祝日の由来を聞かれた親がどれくらいいるかを測った調査は、この記事のために探しましたが見つかりませんでした。
「憲法公布を記念した日」は本当か
条文の上では違います。法律を作った国会の説明では、本当です。
1948年7月4日の参議院本会議で、祝日法案について文化委員会の審議を報告したのは山本勇造でした。作家・山本有三の本名です(コトバンク「山本有三」)。会議録には、11月3日について次の発言が残っています(国会会議録 第2回国会 参議院本会議 第59号。旧かなづかいは原文ママ)。
十一月の三日を文化の日といたしましたのは、これは明治天皇がお生まれになつた日であり、明治節の祝われた日でございますが
この日は御承知のように、新憲法が公布された日でございます。
平和を図り、文化を進める意味で、この日を文化の日と名ずけたのでございます。
山本は、明治節だった日であることを最初に認めています。そのうえで、新憲法が公布された日であり、その憲法が戦争の放棄を定めたことを挙げて、文化の日と名づけた理由を説明しました。山本は同じ報告で、祝日を選ぶ基準のうち、新憲法の精神にのっとるという項目を「すべての基準の中で最も重く考えた」と述べています。
では、なぜ「平和の日」ではなかったのか。山本は、平和の日としてもよいが、「別に講和締結の日を予定しておる」ので避けた、と説明しています。1948年は、まだ講和条約が結ばれる前です。名前は、将来に予定された別の祝日を前提に決められていました。
もっと素朴な理由も、同じ時期に語られていました。1948年6月18日の参議院文化委員会で、委員の來馬琢道は「この十一月三日という日は、日本國憲法の公布になつた日でありまして、又時候も非常によく」と述べています(同 参議院文化委員会 第7号)。気候がよいことも、理由の一つとして口にされていたわけです。
憲法の公布は、なぜ11月3日になったのか
次の層は1946年です。国立国会図書館の電子展示「日本国憲法の誕生」によれば、公布日は1946年10月29日の閣議で決まりました。先に施行日を1947年5月3日と決め、そこから逆算して11月3日を公布日にした、という経緯です(国立国会図書館「新憲法の公布日をめぐる議論」)。
逆算の根拠は、憲法自身の条文にあります。第100条第1項は「この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する」と定めています(e-Gov「日本国憲法」)。5月3日に施行するには、6か月前の11月3日に公布する必要がありました。
同じ解説によれば、11月3日が明治節にあたることから、閣内にはGHQ(連合国軍総司令部)の反応を心配する声もありました。GHQの民政局の中には、公布日として適切でないと日本政府に非公式に伝えるべきだという意見もありました。対日理事会の中華民国代表・朱世明は、明治の時代に日本が近隣国と戦争をしたことを挙げて、別の日を選ぶよう書簡で求めました。これに対し、議長のアチソンは、11月3日に特別な意味はなく、日本政府の決定に介入するのは望ましくないと返信しています。結果として、公布日にGHQからの異議は出ませんでした。
ここには、資料から確かめられないことが二つ残ります。一つは、日本側が公布日を決めたとき、明治節であることをどこまで意識していたかです。施行日から逆算したという記録と、明治節であることへの不安が閣内にあったという記録は、どちらも同じ解説にあります。どちらが決め手だったかは、この解説の範囲では決まりません。もう一つは、そもそも施行日をなぜ5月3日にしたかです。本記事が確かめた国立国会図書館の解説には、その理由は書かれていません。
「GHQが明治節を消した」は本当か
公布日については違います。GHQは11月3日の公布に異議を出しませんでした。前の節で見たとおり、アチソン議長は中華民国代表への返信で、介入は望ましくないと答えていました。ただ、1948年の祝日の見直しに占領当局がどう関わったかは、本記事では一次資料で確かめられませんでした。
1948年に「文化の日」という名前を決めたのは、国会です。内閣府の解説によれば、戦前は年11の祝祭日が勅令で休日とされていました。戦後、政府は新憲法の精神に沿って祝祭日を見直し、政令で定める方針でしたが、国民の生活に関わることなので国会で決めるべきだという意見が国会側から出て、国会が立法することになりました。衆参両院の文化委員会がそれぞれ祝日を選んで持ち寄り、半年以上の審議を経て、1948年7月5日に成立しています(内閣府「国民の祝日の制定経緯」)。
言えるのは、公布日にGHQは介入しなかったこと、そして「文化の日」という名前と趣旨の説明は国会の記録に残っていること、までです。
明治節は、いつ、なぜできたのか
もう一枚さかのぼります。國學院大學の神道事典で武田秀章が書いた解説によれば、1927年、帝国議会の要請によって、明治天皇の誕生日である11月3日が明治節の日と定められました(國學院大學デジタル・ミュージアム「Meiji setsu」、英文、和訳は AI による)。祝日法が附則で廃止したのも、この年の勅令(昭和2年勅令第25号)です。
同じ解説は、背景として次の事情を挙げています。それまで亡くなった先の天皇をまつる祭典(先帝祭)は明治天皇を対象にしていましたが、大正天皇が亡くなったことで、その対象が大正天皇に移りました。明治天皇をまつる祭典がなくなったことが、明治節をつくる背景にあった、という説明です。明治節は、四方拝・紀元節・天長節の三つに加わり、「四大節」と呼ばれるようになりました。
そもそも「11月3日」は、旧暦の誕生日を換算した日付だった
いちばん下の層に来ると、意外なことが分かります。明治天皇が生まれたのは、11月3日ではありません。
静岡県立中央図書館の所蔵資料紹介「温故知新」によれば、明治天皇は嘉永5年9月22日の生まれで、天長節も当初は9月22日に祝われていました。その後、明治政府は暦を太陰太陽暦(旧暦)から太陽暦に切り替えます。明治5年11月9日に改暦の詔書が出され、明治5年12月3日を明治6年1月1日とすることになりました。発表から実施までは23日でした。この改暦に合わせて生年月日を太陽暦に換算し、明治6年から11月3日を天長節としました(静岡県立中央図書館「温故知新」72)【記事公開日時点で23年前の資料】。
つまり「11月3日」という日付そのものが、改暦という政府の決定から生まれています。同じ資料は、改暦を急いだ理由の一つに財政の事情を挙げています。旧暦のままだと明治6年は閏月のある13か月の年になり、役人の月給を13回払わなければならなかった、というものです。資料はその典拠として、大隈重信の回想『大隈伯昔日譚』を挙げています。
暦を作り直すことが休日の数や意味まで作り直した例は、日本だけではありません。フランス革命期の共和暦は、1792年9月22日を元年の第1日とし、7日ごとだった休日を10日ごとにしました。休みの日の数は減りました。この暦は1793年10月に採用され、1806年1月1日に廃止されています(World History Encyclopedia「French Republican Calendar」、英文、和訳は AI による)【記事公開日時点で4年前の記事】。暦から教会の色を消す(非キリスト教化の)意図も、理由の一つだったとされます(同)。革命が何を宣言し、制度に変えようとしたかは、関連記事「フランス革命は何を宣言したのか」で扱いました。
暦は、時を数えるだけの道具ではありません。誰がいつを始まりにし、どの日を休みにし、その日に何を祝うかを決める道具でもあります。そう見ると、「11月3日は何の日か」という問いは、「一つの日付に、誰が、どんな意味を重ねてきたか。そして重ね直すとき、前の意味は消えるのか」と立て直せます。
この記事の材料から言えるのは、法律の上で明治節はなくなっても、前の意味が記録から消されたわけではない、ということです。1948年の山本の報告そのものが、明治天皇が生まれた日であり明治節の日だったことに触れたうえで、新しい意味を重ねていました。4月29日も同じです。昭和天皇の誕生日だった日付は、天皇誕生日、みどりの日を経て、2007年から昭和の日になりました。日付は残り、名前と趣旨が付け替えられてきました。
| 年 | 出来事 | 11月3日の名前 |
|---|---|---|
| 1873 | 改暦後、天長節を11月3日に | 天長節 |
| 1927 | 帝国議会の要請で明治節に | 明治節 |
| 1946 | 日本国憲法の公布 | 明治節 |
| 1948 | 祝日法の制定 | 文化の日 |
「明治の日」にしようという動きは、何を求めているのか
この話を耳にして、祝日に政治の主張が乗せられているのではと引っかかる人もいるでしょう。ここでは、求めている側の言い分と、1948年に名づけた側の言い分を、それぞれの言葉の要約で並べます。どちらが正しいかは判定しません。
求めている側の例として、大阪府議会の2022年(令和4年)6月付の意見書があります。衆参両院の議長や首相などにあてて、11月3日を文化の日に代えて「明治の日」とするよう求めるものです。明治天皇が亡くなって110年目の年であること、11月3日が天長節・明治節として祝われてきたことを挙げ、明治の時代を顕彰し後世に伝えるためだとしています(大阪府議会「『明治の日』制定を求める意見書」)【記事公開日時点で4年前の意見書】。
名づけた側の例として、1948年の山本勇造の報告があります。明治天皇の誕生日で明治節の日だったことを認めたうえで、新憲法が公布され戦争の放棄を定めた日であることを挙げ、平和を図り文化を進める意味で文化の日と名づけたと説明しました。祝日を選ぶ基準のうち、新憲法の精神にのっとることを最も重く考えたとも述べています。
国会の動きとしては、2023年11月1日、超党派の「明治の日を実現するための議員連盟」(会長・古屋圭司氏)と民間団体「明治の日推進協議会」が合同の集会を開いたと報じられました。当初は「明治の日」への改称を考えていたが、「文化の日」の名前が定着していることから、両方の名前を並べる「併記」に方針を変え、翌年の通常国会に議員立法で改正案を出すことを目指す、という内容です(Data-Max、2023年11月2日)【記事公開日時点で3年前の報道】。この報道は1媒体で確かめたもので、本記事では改正案が実際に提出されたかどうかを確かめられませんでした。
確かめられるのは、2026年10月時点の祝日法の条文で、11月3日が「文化の日」のままであることです。
子どもに聞かれたら、どう答えられるか
長さ別に、三つの言い方があります。正解というより、使える例です。
一言なら、「明治天皇の誕生日で、憲法が公布された日。いまは自由と平和を愛し、文化を大事にする日」。
少し詳しくなら、「昔は明治天皇の誕生日を祝う日だった。戦争のあと、この日に新しい憲法が公布されて、その2年後に国会が『文化の日』と名前をつけた。ただ、憲法そのものを記念する日は5月3日」。
中学生以上なら、「同じ11月3日に、明治の人は天皇の誕生日を、昭和の初めの人は明治の時代を、戦後の人は新しい憲法と平和を重ねてきた。そもそも11月3日という日付も、明治の改暦で旧暦の誕生日を置き換えて生まれたもの」。
11月3日には、1873年の天長節、1927年の明治節、1946年の憲法公布、1948年の文化の日という四つの層が重なっています。そして、二つのことはまだ分かっていません。日本政府が憲法の公布日を決めたとき、明治節であることをどこまで意識していたか。施行日をなぜ5月3日にしたのか。どちらも、本記事が確かめた資料には答えが書かれていません。日付に意味が後から重ねられるのは、歴史の画期が後から名づけられるのと似ています。その見方は、関連記事「歴史の「転換点」は実在するのか」で扱いました。
よくある質問
「明治の日」はもう決まったのですか
決まっていません。2023年に議員連盟が併記の改正案を出す方針と報じられましたが、2026年10月時点の祝日法の条文では、11月3日は「文化の日」のままです。改正案が提出されたかどうかは、本記事では確かめられませんでした。
文化の日と憲法記念日は、何が違うのですか
条文の趣旨が違います。憲法記念日(5月3日)は「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」日で、憲法を名指ししています。文化の日(11月3日)は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」日で、憲法の名は出てきません。11月3日は憲法が公布された日、5月3日は施行された日です。
参考文献
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000178 /制定時の条文(衆議院) https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00219480720178.htm
- 日本国憲法 e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
- 内閣府「国民の祝日の制定経緯」 https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou/kaku/keii.html
- 国会会議録 第2回国会 参議院本会議 第59号(1948年7月4日)山本勇造の報告 https://kokkai.ndl.go.jp/txt/100215254X05919480704/111
- 国会会議録 第2回国会 参議院文化委員会 第7号(1948年6月18日)來馬琢道の発言 https://kokkai.ndl.go.jp/txt/100215069X00719480618/50
- 国立国会図書館 電子展示「日本国憲法の誕生」新憲法の公布日をめぐる議論 https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/002_44shoshi.html
- 武田秀章「Meiji setsu」國學院大學デジタル・ミュージアム Encyclopedia of Shinto https://d-museum.kokugakuin.ac.jp/eos/detail/?id=9284
- 静岡県立中央図書館「温故知新 静岡県立中央図書館所蔵の貴重書紹介(72)江戸期・明治初期の暦書(その2)」2003年8月1日 https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/354/1/SZK0002748_20040929064244537.pdf
- Harrison W. Mark, “French Republican Calendar,” World History Encyclopedia, 2022年10月26日 https://www.worldhistory.org/French_Republican_Calendar/
- 大阪府議会「『明治の日』制定を求める意見書」令和4年6月 https://www.pref.osaka.lg.jp/o170030/gikai_somu/r0405/ikensho0609-5.html
- Data-Max「『文化の日』と『明治の日』併記を 超党派議連が祝日法改正案提出の動き」2023年11月2日 https://data-max.co.jp/article/67407
- コトバンク「山本有三」 https://kotobank.jp/word/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E6%9C%89%E4%B8%89-144359
書かなかったこと。 国立国会図書館の解説、國學院大學の事典、静岡県立中央図書館の資料、World History Encyclopedia、大阪府議会の意見書は、引用符を使わず要旨で書きました。施行日を5月3日にした理由、大正の時代の11月3日の扱い、占領当局が祝日の見直しにどう関わったか、「明治の日」の改正案が国会に提出されたかどうかは、一次資料で確かめられなかったため、事実としては書いていません。文化勲章の授与日や、11月3日が晴れやすいという話も、出典を確かめられなかったため扱っていません。
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